
Blog記事一覧 > 交通事故・むち打ち治療 > 飲酒運転の罰則
飲酒運転などの悪質・危険な運転を根絶するために運転者に対する罰則は以前からありましたが、交通事故被害・死亡事故をうけより厳罰な罰則が運転者に課せられるようになり、さらには運転者ご本人だけではなく同乗者や運転を進めた周囲の人間に対しても罰則が平成19年の9月19日以降新設されています。運転者本人に対する悪質・危険違反飲酒等に対する罰則の引き上げとしましては以下の通りです。
酒酔い運転は五年以下の懲役または100万円以下の罰金とされ飲酒により酔った状態で判断されます。これはお酒を飲んだ量が多い少ないではなくアルコールを飲んだことによる影響で正常な運転が出来ないかどうかにあります。
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。こちらは飲酒により呼気中のアルコール濃度の割合で決まります。0.15㎎/ℓ以上である場合の運転です。夜遅くまでお酒を飲んでいて朝出勤するときに本人は大丈夫だと思っていてもお酒が残っているケースがございます。人によってアルコールの分解速度は異なるため8時間寝たら大丈夫であるとか10時間寝ていると大丈夫だとは一概に言えません。一番確実なのは市販のアルコールチェッカーで呼気を確認されるのがよいでしょう。
また、呼気検査拒否というのがあります。何もやましいことがなければ素直に応じるのが一番です。応じなかった場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
上記に記述させて頂いたのが運転者本人に対する罰則ですが、運転者の周囲に対する飲酒運転を幇助(ほうじょ)する行為としては、酒気帯びていて飲酒運転を行う恐れがあるものに対し車両を貸し出す人、飲酒運転をする恐れがある人に対しお酒を提供する人、お酒をに飲んでいるのを知っているのにもかかわらず乗車依頼し同乗する人などがあります。酒酔いか酒気帯びかによって罰金や懲役は違います。
飲食店関係者は車のキーを持っている方がおられたらお車ですかとお聞きして車で来られた場合はお酒の提供を断ってください。そうでなければ飲酒運転の幇助にな湯事がございます。
飲むなら乗るな・乗るなら飲むなという言葉がありますように自分の事だけを考えず今日も安全運転でより良い1日をお過ごしくださいね。